こんにちは!ガクです。
今回は家を購入する際にもらえる「すまい給付金」について解説したいと思います。
なぜこの記事を書こうかと考えたかというと、私は住宅を購入するにあたってすまい給付金の制度を利用しようと考えていました。
しかし、よく調べてみるとどうやら私の購入しようと考えている物件では、すまい給付金がもらそうに無いということが分かってきました。
私と同じように考えていた人が、いざ住宅購入のという場面になって実はすまい給付金が使えないということがないように、事前に情報を伝えておきたいと思います。
私は事前に使えないことがわかりましたが、人によっては契約段階になってから分かったや、そもそもすまい給付金が使えないならほかの物件にした、ということが無いようにお伝えしておきたいと思います。
この記事を読んでもらえれば自分の検討している物件がすまい給付金の対象物件なのか分かってもらえます。
またすまい給付金の利用を考えている人は、最初から対象外の物件を外していただくことで時間の無駄をなくしてもらえると思います。
私の誤算
結論から言うと、私は築浅の中古物件か建売を検討しています。
この中古物件ですが、すまい給付金の対象とならない物件が多いということが分かりました。
具体的に説明すると、売主が個人の場合は消費税がかからないのですまい給付金の対象物件にはなら無いということなのです。
国土交通省のすまい給付金公式ページにはこのように書かれています。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
国土交通省すまい給付金公式ページ
つまり元々消費税のかからない個人間の売買の物件なら軽減税の効果はないので、すまい給付金の対象物件とならないということです。
売主が個人ではない、不動産屋などが一度買い取ってリフォームして再販しているような中古の物件なら、売主が法人になるので消費税が発生しすまい給付金の対象となります。
そのほかにすまい給付金は良質な住宅のストックを目的としているので、物件に対する検査に合格する必要があります。
その検査がなかなか厳しく、中古物件で合格できる物件は限られてきます。
以下のような審査基準があります。いずれか一つに合格しないといけません。
(1)既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
国土交通省給付金公式ページ
(2)既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
(3)建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
築年数の古い物件ではなかなか難しく、対象となる物件は少なそうです。
逆にいうとこの検査に合格できる物件は品質が信頼できる物件といえるのではないでしょうか!?
そんなことで、中古だけではなく新築建売も購入を検討していきたいと思います。
しかし、すまい給付金をもらうことが住宅の購入の目的になってはいけません。
マイホームの計画を進めていくと、広い視野で物事を見ることを忘れ本来の目的から外れてしますことがあります。
自分のマイホームを持つ目的をしっかりと思い出し、計画を進めていくのが失敗しないコツです。
売主が個人で、消費税がかからないからすまい給付金を利用できないとしても、消費税がかかってないのですからその分正規の値段だと言えるのではないでしょうか?
ちゃんと住宅の質にこだわっていただいた上で判断してくださいね。
そのほかに気を付けたいすまい給付金の要件
まずはすまい給付金の要件について簡単にまとめておきます。
自分の居住する物件を購入することが条件です。
すまい給付金は2021年12月31日までに入居した人が対象になります。対象期間は10年間です。(2020年12月31日までに入居した人は13年に拡張されています。)
対象となる人
🔸年収の目安が775万円
🔸不動産登記上の持ち分保有者
対象となる物件
🔸床面積50㎡以上
🔸第三者機関の住宅検査を受けた物件等
となっています。
ここで二つほど気を付けていただきたい要件について説明します。
気を付けたい要件Ⅰ 床面積
床面積50㎡以上
50㎡というのは約15坪です。
一般的な戸建て住宅ならほとんど引っかかることはなく、特に気にする必要はありません。
気を付けていただきたいのは小さめのマンションを買う場合です。
床面積50㎡以上というのは不動産登記上の床面積で、契約書や物件情報に記載されている壁芯寸法ではなく内法寸法になります。
そのため床面積ぎりぎりの物件を買って、内法寸法では50㎡以上なかったなんてことの無いように注意してください。
気を付けたい要件Ⅱ 年齢
年齢制限
すまい給付金に年齢制限自体はありませんが、一点注意が必要です。
それは、住宅ローンを利用しないで購入する人は、50歳以上という制限が付いていることです。
つまり49歳以下の人が現金で購入する場合には、すまい給付金の対象者にはならないということです。
実際住宅を購入する人の割合は2割といわれています。
しかも50歳以上の人はすまい給付金の対象になるので、もらえない人は一部の人といえるでしょう。
そのほかにもすまい給付金の条件を満たす要件は、すまい給付金公式ホームページに書かれています。
私もこちらのホームページで、個人が売主の中古物件が対象外あることや、築10年以下で瑕疵担保保険に加入している物件などの要件を知りました。
皆さんも詳しい要件や期間についてはこちらのホームページからご確認ください。
要件:持分保有者について補足説明
すまい給付金の対象となる人の要件に、不動産登記上の持分保有者という一文があります。これについて少し説明しておきます。
今回は住宅ローンの組み方について補足説明しておきます。
住宅ローンの収入合算の仕方にはいくつか種類があります。
ペアローン、連帯債務、連帯保証です。
それぞれの詳しい説明はここでは省きますが、この中でペアローンと連帯債務については、収入合算したそれぞれの人が「すまい給付金」「住宅ローン減税」の対象となります。
申請はそれぞれの人がする必要があり、申請する期間・方法も決まっています。
忘れずに申請するようにしましょう。
申請方法や申請に必要な確認書類はすまい給付金公式ページで確認することが出来ます。こちらからご確認ください。
すまい給付金まとめ
住宅の購入を検討してハウスメーカーや不動産屋に行くと、今なら使える給付金や減税があるということで話を聞く機会も多いです。
ハウスメーカーの営業や不動産屋は上を建てて(買って)ほしいので、買主に有利になる情報を伝えてきます。
確かにハウスメーカーで建てる場合や、新築の建売を買う場合にはほとんどの物件が給付金や減税の対象になるので間違えではないと思います。
注意が必要なのは中古物件を買う場合です。
給付金や減税だけの話ではないですが、大事なことは不動産屋やハウスメーカーの担当者によく確認することです。
確認しても100%大丈夫とは言えません。ハウスメーカーの営業に確認して出来ると言われて、請負契約を結んだ後にやっぱり出来ないとなり失敗している人もいます。
自分で調べるのにも限界はありますが、それでも最低限の知識は付けておきましょう。
自分の家なので自分以上に真剣に家について考えてくれる人はいません。
そして自分たちのゴールをしっかり決めてください。
家は取得するまでも大変ですが、そこに住み始めてからが本当のスタートです。
自分たちの目的地がしっかり定まっていないと、無駄なオプションを付けて予算オーバーなんてことになりかねません。
その結果理想の生活が出来なければ元も子もありません。
自分たちの理想の生活が分からなくて不安なら、プロのアドバイザーの助けを借りるのも一つの手です。
現在はネットや実店舗で無料で相談に乗ってくれるところが増えています。そういったところを利用するのも良いでしょう。
あなたの気づいていない失敗に気づかせてくれるかもしれませんよ!?
ただこのアドバイザーも相性なので、不動産屋やハウスメーカーの営業担当でもあなたの信頼できる人なら良いとおもいます。
他の人にとっては失敗だとしても、信頼できる人との家造りは失敗じゃないと思えるし、その人を選んだのは自分だと割り切って考えられるかもしれませんね!